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西宮市医師会・個人情報保護方針

一般社団法人西宮市医師会(以下「本会」という。)は、個人情報を保護することが西宮市医師会定款第5条に定める事業活動の基本であるとともに、本会の社会的責任、責務であると考え、以下の個人情報保護方針を制定し、確実な履行に努めます。

  1. 個人情報の収集・利用及び提供について
    (1)収集の原則
     個人情報の収集は、目的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行います。
    (2)利用・提供の原則
     個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ行います。
  2. 開示、訂正請求等への対応
     本会は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内で対応致します。
     また、個人情報に誤り、変更があって、本人から訂正等の要求があった場合は、合理的な期間、必要な範囲内で対応致します。
  3. 個人情報の適正管理について
     本会は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じます。
  4. 法令及びその他の規範の遵守について
     本会は、個人情報保護責任者を設置し、個人情報に関して適用される法令及びその他の規範を遵守します。
  5. 個人情報保護・管理の継続的改善
     本会は、監査責任者を設置して、定期的に監査を実施し、個人情報の保護・管理の見直し、改善に努めます。

西宮市医師会・個人情報保護規程

第1章 総則

【目的】
第1条
この規程は、西宮市医師会(以下「本会」という。)の事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために必要な基本的事項を定める。

【適用範囲】
第2条
この規程は、本会の役員及び職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先及び労働者派遣法に基づく派遣労働者に対しても適用する。

【用語の定義】
第3条
この規程でいう用語を次のとおり定義する。

(1)個人情報
会員等の個人を特定することができる情報のすべてをいう。

(2)役員
本会定款第11条で規定する会長、副会長、理事、監事をいう。

(3)職員
本会の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、臨時職員(アルバイト等を含む)をいう。

(4)開示
会員等の本人または別に定める関係者に対して、これらの者が本会の保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面等で示すこと。

(5)情報主体
一定の情報により特定される個人のこと。

第2章 個人情報保護方針の策定等

【個人情報保護方針の策定】
第4条

会長は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、役員及び職員に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針を策定しなければならない。

2. 上記の個人情報方針に含む基本事項は以下の内容とする。

 (1)個人情報の収集、利用及び提供に関する事項
 (2)開示、訂正請求等に関する事項
 (3)個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等の防止に関する事項
 (4)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項
(5)個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項

【個人情報保護方針の周知】
第5条
会長は、本会の策定した個人情報保護方針を役員及び職員へ周知し、理解させなければならない。

【個人情報保護方針の公開】
第6条
個人情報保護方針は、西宮市医師会報、西宮市医師会ホームページ等により一般に公開する。

【個人情報保護方針の見直し】
第7条
会長は個人情報保護方針を必要に応じ適宜見直さなければならない。

第3章 個人情報保護管理体制

【管理体制】
第8条
会長は個人情報の保護・管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を定め、役割、責任及び権限を明確にしなければならない。

第4章 個人情報保護の措置

【個人情報の収集】
第9条
個人情報の収集は、本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度においてのみ行わなければならない。また、適法かつ公正な手段で行わなければならない。

【個人情報の利用及び提供】
第10条

個人情報の利用及び提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。ただし、生命、身体、財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であるとき等法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用及び提供することが出来る。

2. 個人情報の目的範囲外の利用及び提供を行う場合は、前項但書による場合を除き、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない。

【個人情報の適正管理】
第11条

個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。(正確性の確保)

2. 取得した個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等)に対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。(安全性の確保)

3. 本会が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合、個人情報保護が損なわれることのないよう、適切な措置がとられなければならない。(委託先管理)

【個人情報に関する情報主体の開示、訂正請求等に関する権利】
第12条

情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応しなければならない。

2. 開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。

【教育・訓練の実施】
第13条
個人情報保護管理責任者は、役員及び職員に教育資料に基づき継続的かつ定期的に教育・訓練を行わなければならない。

【苦情及び相談】
第14条
本会は、個人情報の取扱に関する苦情及び相談窓口を設置し、苦情等の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

【内部監査】
第15条
本会に監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査し、法令等の遵守を最良の状態に維持するよう努めなければならない。

第5章 規程の改廃等

【規程の改廃】
第16条
社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、この規程を改廃しようとするときは、理事会の議を経なければならない。

【各部署の細則等への委任】
第17条
本会内の各部署における個人情報の取扱については、それぞれの取扱細則等で定める。

附則

この規程は、平成17年4月1日より施行する。

西宮市医師会看護専門学校における学生等に関する個人情報の適正な取扱指針

第1 趣旨

この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)に定める事項に関し、西宮市医師会看護専門学校(以下「学校」という)における学生等に関する個人情報の適正な取扱いを確保し、適正かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

1 事業者 学校を設置する西宮市医師会
2 学生等
 (1)学校において教育を受けている者
 (2)学校において教育を受けようとする者
 (3)過去に学校において教育を受けた者及び受けようとした者
3 教職員等
 (1)正職員としての教員・事務員、嘱託職員としての教員・事務員、臨時職員としての教員・事務員、学外講師、派遣職員、その他学校に勤務する全ての者
 (2)学校に勤務する全ての職員以外で、学生等に関する個人情報を取扱う医師会の役員・会員、医師会に勤務する者
4 個人情報 個人を特定することができる情報

第3 学校が講ずべき措置の適正かつ有効な実施を図るための指針

1 利用目的の特定に関する事項
学校は学生等に関する個人情報の収集に当たっては、事前に本人の同意が確認できる方法で行うものとする。利用目的の制限及び第三者提供の同意に関する事項
 (1)教職員等は、学生等に関する個人情報を目的以外には使用しないものとする。
 また、法第23条第1項に規定する場合を除いて、本人の同意を得ないで学生等に関する個人情報を第三者に提供しないものとする。
 (2)学校は学生等に関する個人情報を同窓会、奨学事業を行う団体その他第三者に提供するに当たっては、個人情報の漏洩、複写・複製の禁止、個人情報の返却・ 廃棄等に関し、適切な対応を行うものとする。
2 安全管理及び従事者の監督に関する事項
 (1)学校における個人情報保護管理体制は別表2のとおりとする。
 (2)学生等に関する個人情報を取扱う教職員は、業務を遂行する上で必要な限度において、適正に取扱うものとする。
 (3)教職員は業務上知り得た学生等に関する個人情報を在職中はもちろんのこと、退職後においても正当な理由なく第三者に漏洩してはならないものとする。
 (4)学校は、学生等に関する個人情報の保護、管理、取扱等に関し、教職員に対して適宜研修、教育を行うものとする。
3 委託先の管理に関する事項
学校が業務委託をするために学生等に関する個人情報を提供する場合、個人情報の保護が損なわれることがないよう確認書の交換等適切な措置を講ずるものとする。
4 学生等本人からの個人情報の開示に関する事項
 (1)学生等本人から本人の個人情報の開示の請求があった場合、学校の教育活動に与える影響を勘案し、開示、非開示の決定を行うものとする。
また、学生等本人の代理人から本人に関する個人情報の開示を求められた場合には、当該本人に対する児童虐待及び当該本人が同居する家庭における配偶者か  らの暴力の恐れの有無を勘案し、開示、非開示の決定を行うものとする。
なお、代理人からの開示請求は、学生本人の委任状及び代理人を証明できるパスポート、運転免許証等持参するものとする。
 (2)学生等からの開示請求及び学校の開示・非開示の決定通知は、所定の様式
により行うものとする。
 (3)学生等に関する個人情報のうち、次の個人情報に関しては教育活動への影響、教職員の個人情報も含まれること等から非開示とする。
  ①学籍簿
  ②入学試験の合否に関する書類
  ③入学試験に関する高等学校長の推薦書及び調書
 (4)学校は教育活動、その他日常的な業務について、学生から予め学生等に関する個人情報の開示又は提出に関する同意書の提出を求めるものとする。
5 苦情処理に関する事項
 (1)学生等に関する個人情報を適正に管理し、学生等の相談、苦情に対応するため「個人情報管理委員会」を設置するものとする。
 (2)学生等に関する個人情報の取扱いについて学生等からの苦情、相談には、原則「個人情報管理委員会」を構成する次の者2名以上で対応するものとする。
  ①学校長
  ②副学校長
  ③教務主任
  ④副教務主任
  ⑤実習調整者
  ⑥事務長
  ⑦その他学校長が認める者
(3)学生等は、学校が保有する個人情報の内容が事実でないという理由で個人情報の訂正・追加・削除を求める場合には、「個人情報の内容の(訂正 追加 削除)に関する申出書」により申出できるものとする。